2014-06-05 第186回国会 参議院 内閣委員会 第20号
実際、そういう意味では、民間の保険会社と日本貿易保険とで共同保険を組んでほしいというような、そういう要望も実はあるんですね。
実際、そういう意味では、民間の保険会社と日本貿易保険とで共同保険を組んでほしいというような、そういう要望も実はあるんですね。
この保険責任のすべてを移転する再保険、これは共同保険式再保険と言うんだそうでございますが、そのような場合においては、元受け契約と同様の責任準備金を積み立てることとするのが再保険業界における一般的な慣行、これは再保険というのは民間でもございますから、再保険、民間における再保険の慣行であると。
損害保険会社九社による共同保険ということでございます。
そのほか、その他の保険事業につきましても、現行の十二条三では共同保険、再保険について独禁法除外になる共同行為を列挙しておりましたが、これをまた新しい百一条ではかなり制限的にいたしまして、共同行為として認められるものも、再保険プールに係るものであって、しかもその共同行為が具体的にかなり制限された形で書き込まれております。
○政府委員(荒井正吾君) 旅行業協会の責務の大きなものは、倒産のときの営業保証金にかわる共同保険でございます弁済業務保証金の制度を持つという、これが一つでございます。これは会員の共済制度でございますので非会員については適用されないと、非会員は営業保証金という国庫へ納付する仕組みを今後続けるという仕組みは変わりません。
○中川嘉美君 次に弁済業務の方に入りますが、今回の改正では、弁済業務保証金制度を利用できる旅行業者の資格について、登録の一年後としていたものを登録時に改めようとしているわけですが、この弁済業務保証金制度は同業者の共同保険制度という位置づけであって、今回の改正によって保険財政の健全性というものが損なわれることがないものかどうか、この辺はどうですか。
○政府委員(荒井正吾君) 委員御指摘のように、弁済業務保証金は共同保険制度でございまして、その加入条件を従来は登録の一年後としておりました。
○山田(隆)政府委員 コミューター航空では採算性の問題が大きな問題でありまして、これを解決するために、地方公共団体を初めその地域でいろいろ御工夫をいただきたいというふうに考えておるわけでして、その一つの方法として、今、先生おっしゃいましたようなコミューター機材の保有会社をつくって、低料金リースとか共同保険等によってコストダウンを図るということも一つの方法かと存じます。
もうちょっと具体的なことをお伺いしますが、それでは、コミューター機材保有会社を設立し、低料金リース、共同保険等によるコストダウンができないものか、またその種の会社に対する国からの出資や低利融資等は考えられないのか、お伺いいたします。
○政府委員(大和田潔君) 十全会につきましては、水中機能訓練に係る保険請求、これが問題になったところでございまして、すでに御報告いたしましたように、昭和五十五年十月に厚生省、京都府が共同保険指導を行っております。
○青木薪次君 今後の厳しいプラント輸出の環境等を考えますと、共同受注を推進するための共同保険はますますその重要性を高めてきているものと考えられているわけです。したがって、政府は今後二国間の共同保険協定の積極的な締結を進めることが必要と思うのでありますけれども、その見通しについてひとつ御説明を願いたいと思います。
○政府委員(古田徳昌君) 今回の改正によりまして共同保険の実施が可能になるわけでございますけれども、ただし実際の保険の引き受けに当たりましては情報交換とか、あるいは事故の場合の回収手続等につきまして、メーン・サブ・コンソーシアムの場合のメーン側とサブ側の保険機関が協力して行うことが必要となるわけでございます。
○青木薪次君 日本の企業が主契約者、メーンコンダクターとしての共同受注をする場合に、二国間の共同保険協定が締結されていれば、現在でも共同保険の引き受けは可能であると思うんです。ところが、現在までわが国がベルギー、フランス両国とだけしか二国間の共同保険の取り決めをしていない。それも昨年の六月以降のことでありまして、主要国と比較するとかなりおくれていると思うのでありますが、この点いかがでしょうか。
したがって、この見直しをきちっとしてもらうということができるまでは、いま片方で共同保険の発足ということも検討されているようでありますが、それがきちっとできるまでは、この共同保険の発足ということも見合わせてもらいたい。
しかも、聞くところによると、私が指摘をしましたように、この共同保険の発足ということは、自衛隊に対してそれぞれの損保会社が、いまの規模に応じてある程度、自衛隊の中に加入する範囲まで枠組みを決めようというふうなこともその中に考えられているわけでありますから、いまのような状態のままでは、そういう共同保険の発足ということは、この問題が明らかになるまでは私は絶対許すべきではないと考えます。
○清水委員 次に、今度の法改正で共同保険というものが導入される。相手国、つまりメーンのリスクと同時にバイヤーのリスクをわが方、サブの側でカバーをするということになるのだろうと思うのですが、このようなリスクの大きいものについては保険料率を割り高にするのかどうか、これが一つ。
○古田政府委員 この共同保険制度の創設に関連しまして、先生御指摘のとおり、業務も拡充してまいりますし、さらに信用調査の充実も必要になってくるわけでございます。
○横手委員 今回の法改正の中の一つとして、共同保険が導入をされるわけであります。この共同保険については、いわゆるイフ条項等が契約の前提になっておるわけでございまして、私は、この共同保険の導入は必要なことだというぐあいには思っておりますけれども、このイフ・アンド・ホエン条項があるその契約に保険がかかるという、その理論的な根拠はどういう展開をされたのか、まずお伺いしたいと思います。
○田原委員 共同保険が導入されますと保険料率の見直しがなされるのかどうか、その点についてちょっとお聞かせ願いたいのです。今回の措置によってサブの保険機関になった場合に、メーンコントラクター国と最終仕向け国の両方のリスクをてん補することになるわけですが、その場合の保険料率は割り増しして設定されることになるのかどうか、その点についてお答え願いたいと思います。
次に、共同保険の関係について質問をしたいと思います。
○古田政府委員 共同保険の締結状況と今後の締結方針についてでございますが、現在までには、先生御指摘のとおり、ベルギーとフランスの輸出保険機関との間で共同保険取り決めを締結しております。
そのために共同保険や再保険といった共同行為を必要としているわけでございます。 第二に、損害保険は大数の法則を基礎として成り立っているわけでございますので、たとえば適正な保険料率を決めるために、一社だけで決めるということでは必ずしも十分ではない、各社が広く経験を積んでできるだけ多くの資料を集めて損害保険料率を決める必要があるということでございます。
がっておるというような現象もありますが、一番大事なことは、動物性や植物性のプランクトンによって魚や海藻は生きていくわけでありますから、こういうものの調査と、最後にこの汚染区域における損失の予想額というものを的確につかんでいただいて、被害民の要望は要望として、そして山中長官が、衆議院の段階では、本会議の中で、緊急質問に適当に言っておられる、それはうそじゃないと思いますけれども、ただ、保険だけで足らなければ共同保険
いただきました資料によりますと、やはり各国とも、政府でやっておるものあるいは共同保険会社でやっておるもの、さまざまなようであります。イギリスにおきましては商務省輸出信用保証局、フランスはフランス貿易保険会社、西ドイツはヘルメス信用保険会社、やはり各国とも必ずしも政府がやっておるようなものではありません。
、地震のような巨額な危険を負担いたします場合、あるいは新しい、未経験の、しかもリスクの多い保険、こういうような場合には、通常、おっしゃいましたようにプール機構を設けまして、危険を均質化し、とにかく元請会社の能力に応じてその保険責任を引き受けさせるという手段を講ずるのが普通でございますが、この地震保険につきましても、同様の考え方によりまして、各社が引き受けました元請保険を共同計算いたしまして、全額共同保険機関
また、個々別々でなく協定制をとります理由としましては、船舶保険におきましては、共同保険及び再保険による危険の分散がどうしても必要でありますが、協定によって歩調をそろえませんと、その円滑な運営がきわめて困難でありますこと、また戦前におきましても、保険業者間の自由競争が行き過ぎまして、過当な料率引き下げ競争による弊害を招いたという事例がありますことなど、こういうことも船舶保険の一つの特色によるものと思います
第一に、保険、主としてわれわれがこの法案に基づきましてお引き受けするわけですが、これは日本原子力保険プールを通じまして、共同保険——各社の社長がすべて一枚の保険証券に署名いたします。その共同保険の引き受けというのは、主として第三者に対する損害賠償の責任保険でございますが、話をここに局限いたして述べてみたいと思います。
会社数も三年目あたりから、現在日本にあります火災海上保険会社の二十社のうちで、一つだけ再保険専門の会社がありますので、残余の十九社全体と公庫と共同保険契約をしております。
不妊牛の場合も極力そうでないものを選ぼうとしておりますが、これは家畜だけでなく、人間でも不妊か不妊でないかということはなかなか予想がむずかしい問題があるのでありますが、そういう不妊牛でありますとかあるいはこういうような病畜でありますとかいうような問題は、ほんとうを申しますと、こういう制度に伴いましての一種の共同積立てと申しますか共同保険と申しますか、そういう性格のものがあろうかと思います。
しかし、この場合いろいろとほかに酌量すべき問題も当然あるわけでございますので、今後の問題といたしましては、そういうものが極力入らないような体制を強化することはもちろんでございますが、そのほかに発生いたしました場合の何らかの対策、共同保険的なものを考える必要があろうかと思います。